利用規約
第1条(目的)
本規約は、DAYOFF COMPANY株式会社(電子商取引事業者)が運営するDAYOFFのウェブおよびアプリ(以下「モール」といいます)で提供されるインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利、義務および責任事項を定めることを目的とします。
- パソコン通信や無線を利用した電子商取引についても、その性質に反しない限り本規約を適用します。
第2条(定義)
- (1) 「モール」とは、DAYOFF COMPANY株式会社が財やサービス(以下「財等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を用いて財等を取引できるように設置した仮想の営業所を指し、同時にサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用されます。
- (2) 「利用者」とは、本規約に基づき「モール」が提供するサービスを受ける会員およびゲストを指します。
- (3) 「会員」とは、「モール」に会員登録を行い、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者を指します。
- (4) 「ゲスト」とは、会員登録をせずに「モール」が提供するサービスを利用する者を指します。
第3条(規約の明示、説明および改訂)
- (1) 「モール」は、本規約の内容および商号、代表者氏名、営業所所在地の住所(消費者の苦情を処理できる住所を含む)、電話番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを、利用者が簡単に確認できるようにDAYOFFサービスの初期サービス画面(トップページ)に掲示します。ただし、規約の内容については利用者がリンク画面を通じて閲覧できるようにすることも可能です。
- (2) 「モール」は、利用者が本規約に同意する前に、規約に定められた内容のうち、契約の撤回、配送責任、返金条件など重要な事項を利用者が理解できるよう、別途のリンク画面またはポップアップ画面を提供し、利用者の確認を得なければなりません。
- (3) 「モール」は、「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など、関連法に違反しない範囲で本規約を改訂することができます。
- (4) 「モール」が規約を改訂する場合、適用日および改訂理由を明示し、現行規約とともにモールの初期画面に適用日の7日前から適用日前日まで告知します。ただし、利用者に不利益を与える規約の内容を変更する場合、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて告知します。この場合、「モール」は改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
- (5) 「モール」が規約を改訂する場合、改訂規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、適用日以前にすでに締結された契約については改訂前の規約が引き続き適用されます。ただし、既に締結された契約について、利用者が改訂規約の適用を希望する旨を第3項に基づく改訂規約の告知期間内に「モール」に通知し、「モール」がこれを承諾した場合、改訂規約が適用されます。
- (6) 本規約に定めのない事項および本規約の解釈については、「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、公正取引委員会が定める「電子商取引などにおける消費者保護指針」および関係法令または一般的な商慣習に従います。
第4条(サービスの提供および変更)
- (1) 「モール」は次の業務を遂行します。
- 1. 財やサービスに関する情報提供および購入契約の締結
- 2. 購入契約が締結された財やサービスの配送
- 3. その他「モール」が定める業務
- (2) 「モール」は、財やサービスが品切れとなった場合や技術的仕様が変更された場合には、今後締結される契約に基づき提供する財やサービスの内容を変更することができます。この場合、変更された財やサービスの内容および提供日を明示し、現在の財やサービスの内容を掲示している場所に即時通知します。
- (3) 「モール」が利用者との契約に基づいて提供することにしたサービスの内容を、財やサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合、その理由を利用者が通知を受け取れる住所に直ちに通知します。
- (4) 前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
- (1) 「モール」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換、故障、通信の中断などの理由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することができます。
- (2) 「モール」は、第1項の理由によりサービスの提供が一時的に中断されたことで利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合、この限りではありません。
- (3) 事業内容の変更、事業の終了、企業間の統合などの理由でサービスの提供が不可能となる場合、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」が提示した条件に基づき利用者に補償を行います。ただし、「モール」が補償基準などを公示していない場合、利用者のマイレージまたはポイントなどを「モール」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払います。
第6条(会員登録)
- (1) 利用者は、「モール」が定めた登録フォームに従い会員情報を記入し、本規約に同意する意思を表示することで会員登録を申請します。
- (2) 「モール」は、第1項に基づき会員登録を申請した利用者について、次の各号に該当しない限り、会員として登録します。
- 1. 登録申請者が、本規約第7条第3項により過去に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年以上が経過し、「モール」が再登録を承認した場合は例外とします。
- 2. 登録内容に虚偽、記入漏れ、誤記がある場合。
- 3. の他、会員登録が「モール」の技術上著しい支障をきたすと判断される場合。
第7条(会員の退会および資格喪失等)
- (1) 会員は「モール」に対していつでも退会を申請することができ、「モール」は速やかに会員退会の手続きを行います。
- (2) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、「モール」は会員資格を制限または停止することができます。
- 1. 登録申請時に虚偽の内容を記載した場合。
- 2. 「モール」を利用して購入した財等の代金、その他「モール」利用に関して会員が負担する債務を期日までに支払わない場合。
- 3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を不正に使用するなど、電子商取引秩序を脅かす行為をした場合。
- 4. 「モール」を利用して、法令または本規約で禁止されている行為や公序良俗に反する行為を行った場合。
- (3) 「モール」が会員資格を制限または停止した後、同様の行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
- (4) 「モール」が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この際、「モール」は会員に通知し、会員登録の抹消に先立ち、少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機会を与えます。
第8条(会員への通知)
- (1) 「モール」が会員に通知を行う場合、会員が「モール」と事前に取り決めて指定した電子メールまたは携帯電話を通じて行うことができます。
- (2) 「モール」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」の掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に重大な影響を与える事項については個別通知を行います。
第9条(購入申請および個人情報提供への同意等)
- (1) 「モール」の利用者は、「モール」上で以下またはこれに類似する方法により購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請を行うにあたり、以下の各事項を分かりやすく提供しなければなりません。
- 1. 財等の検索および選択
- 2. 利用者の氏名、電子メールアドレス、携帯電話番号、チェックイン日および人数などの入力
- 3. 規約内容、契約撤回権が制限されるサービス、送料や設置費などの費用負担に関する内容の確認
- 4. 本規約への同意および上記3号の事項の確認または拒否の意思表示(例:マウスクリック)
- 5. 財等の購入申請およびこれに関する確認、または「モール」の確認に対する同意
- 6. 支払方法の選択
第10条(契約の成立)
- (1) 「モール」は、第9条に基づく購入申請について、以下の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。ただし、未成年者との契約の場合、法定代理人の同意を得ていない場合は、未成年者本人または法定代理人が契約を取消せる旨を通知しなければなりません。
- 1. 申請内容に虚偽、記入漏れ、誤記がある場合。
- 2. 未成年者がタバコや酒類など、青少年保護法で禁止されている財およびサービスを購入する場合。
- 3. その他、購入申請の承諾が「モール」の技術的に著しく支障があると判断される場合。
- 4. 関連法令に違反している、または公序良俗を害する目的でサービスを利用しようとする場合。
- 5. 保護者の同意または同行がない20歳未満の未成年者による宿泊の場合。
- (2) 「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形式で利用者に到達した時点で、契約が成立したものとみなします。
- (3) 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可能かどうか、購入申請の修正や取消に関する情報を含めなければなりません。
第11条(支払方法)
- (1) 「モール」で購入した財やサービスに対する代金の支払方法は、以下のいずれか利用可能な方法によるものとします。ただし、「モール」は利用者の支払方法に対して、財等の代金に関するいかなる名目の手数料も追加で徴収することはできません。
- 1. 電話バンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
- 2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
- 3. オンライン無通帳口座入金
- 4. 電子マネーによる決済
- 5. 受け取り時の代金支払い
- 6. マイレージなど「モール」が付与したポイントによる決済
第12条(受信確認通知・購入申請の変更および取消)
- (1) 「モール」は、利用者から購入申請があった場合、利用者に対して受信確認通知を行います。
- (2) 受信確認通知を受け取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合、受信確認通知を受け取った後速やかに購入申請の変更または取消を要請することができます。「モール」は、配送前であれば利用者の要請に従い、遅滞なく処理しなければなりません。ただし、すでに代金が支払われている場合は、第15条の契約撤回等に関する規定に従います。
第13条(財等の供給)
- (1) 「モール」は、利用者との間で財等の供給時期に関して別途の合意がない限り、利用者が申込をした日から7日以内に財等を配送できるように、受注生産、包装などその他必要な措置を取ります。ただし、「モール」がすでに財等の代金の全部または一部を受領している場合には、受領した日から3営業日以内に措置を取ります。この際、「モール」は利用者が財等の供給手続きおよび進行状況を確認できるよう適切な措置を講じます。
- (2) 「モール」は、利用者が購入した財について配送手段、手段ごとの配送費用の負担者、手段ごとの配送期間を明示します。万が一、「モール」が約定された配送期間を超過した場合、そのために利用者が被った損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合、この限りではありません。
第14条(返金)
- (1) 「モール」は、利用者が購入申請した財などが品切れなどの理由で引き渡しまたは提供できない場合、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財などの代金を受領している場合、受領日から3営業日以内に返金または返金に必要な措置を取ります。
第15条(契約撤回等)
- (1) 「モール」と財などの購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受領した日(その書面を受領するよりも財などの供給が遅れて行われた場合には、財などを受領した日または供給が開始された日)から7日以内であれば契約撤回を行うことができます。ただし、契約撤回に関して「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」で別途定めがある場合は、当該法律の規定に従います。
- (2) 利用者が財などを配送された場合、次のいずれかに該当する場合は返品および交換を行うことができません。
- 1. 利用者の責任により財などが滅失または破損した場合(ただし、財などの内容を確認するために包装を破損した場合は契約撤回を行うことができます)。
- 2. 利用者の使用または一部消費により財などの価値が著しく減少した場合。
- 3. 時間の経過により再販売が困難なほど財などの価値が著しく減少した場合。
- 4. 同じ性能を持つ財などで複製が可能な場合で、元の財などの包装が破損された場合。
- (3) 第2項第2号から第4号の場合においても、「モール」が事前に契約撤回等が制限される事実を消費者が簡単に確認できる場所に明記し、または試用品を提供するなどの措置を取らなかった場合、利用者の契約撤回等は制限されません。
- (4) 利用者は第1項および第2項の規定に関わらず、財などの内容が表示・広告内容と異なる場合、または契約内容と異なる履行が行われた場合、当該財などを受領した日から3か月以内、またはその事実を知った日または知り得た日から30日以内であれば契約撤回等を行うことができます。
第16条(契約撤回等の効果)
- (1) 「モール」は、利用者から財などが返品された場合、3営業日以内に既に受領した財などの代金を返金します。この場合、「モール」が利用者への返金を遅延した場合には、その遅延期間に対し、「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利率を乗じて算定した遅延利息を支払います。
- (2) 「モール」は、上記代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財などの代金を支払った場合、当該決済手段を提供した事業者に対して財などの代金の請求を停止または取り消すよう速やかに依頼します。
- (3) 契約撤回等が行われた場合、供給された財などの返品に必要な費用は利用者が負担します。ただし、「モール」は利用者に対して契約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財などの内容が表示・広告内容と異なる場合、または契約内容と異なる履行が行われた場合に契約撤回等を行う際の返品費用は「モール」が負担します。
- (4) 利用者が財などを受け取る際に発送費を負担した場合、「モール」は契約撤回時にその費用を誰が負担するのかを利用者が分かりやすく明確に表示します。
第17条(宿泊サービスの規定および制限事項)
- (1) 本規約とともに、旅行提供業者が提供するその他の規約(例:宿泊施設の利用規約など)も「利用者」の予約に適用されます。
- (2)
- (3) 予約を行うには、選択した旅行提供業者の規定および制限事項(例:支払い、返金、違約金、利用可能な部屋の制限、料金またはサービス利用など)に同意する必要があります。
- (4) 旅行提供業者の規定および制限事項に違反した場合、予約がキャンセルされ、関連する旅行サービスの利用が拒否される可能性があります。また、該当予約に対して支払われた金額が失われる場合があり、「モール」または旅行提供業者は、この違反により発生するすべての費用を「利用者」のアカウントから差し引く権利を有します。
第18条(宿泊サービスの最大予約期間)
- (1) 最大予約期間は180日であり、連続宿泊期間は28日までに制限されます。この期間を超える場合、宿泊者はチェックインを新たに予約する必要があります。
- (2) 連続宿泊期間内であっても、予約した部屋の状態を確認し維持する義務があります。部屋の状態を維持しない場合、追加費用が発生する可能性があります。
第19条(宿泊サービスの支払い)
- (1) 旅行サービスの価格は、明らかなエラーがある場合を除き、「モール」のサービスに表示された金額と同一です。
- (2) 旅行サービスの価格は動的であり、随時変更される場合があります。ただし、価格変更は明らかなエラーがある場合を除き、既に受諾された予約には影響しません。「モール」は多様な旅行サービスを表示し、正確な価格が表示されるよう最善を尽くしています。「モール」はサービスに表示された価格のエラーを修正する権利を有します。
- (3) 明らかなエラーがある状況で予約が行われた場合、「モール」は正確な価格で予約を維持する機会を提供するか、違約金なしで予約をキャンセルします。「利用者」がエラーが明白であったと判断される場合、「モール」は予約確認が送信された後であっても、誤った(より低い)価格で旅行サービスを提供する義務を負いません。
第20条(宿泊サービスの予約取消または変更)
- (1) 予約は「モール」のサービスを通じて取消または変更できます。取消および返金規定は、予約画面を通じて供給業者が提供する関連規定および制限事項に従います。
- (2) 一部の宿泊施設では、予約後の取消または変更が認められない場合があります。
- (3) 「利用者」がノーショー(無断キャンセル)または予約した旅行サービスの一部または全部を利用しなかった場合、返金は関連規定および制限事項に従います。
- (4) 「利用者」が一部予約の取消または変更を希望し、関連する旅行提供業者がその取消または変更を許可する場合、旅行提供業者が課す料金に加え、管理手数料が請求されることがあります。該当する管理手数料が適用される場合、変更/取消手続きの前に「利用者」に通知されます。
- (5) 旅行提供業者または「モール」は、様々な理由(例:宿泊施設がオーバーブッキングとなった場合、ハリケーンにより宿泊施設が閉鎖された場合など)により予約を取消または変更する場合があります。この場合、「モール」は可能な限り速やかに通知し、可能であれば代替オプションやサポート、返金を提供するために合理的な努力を尽くします。
第21条(海外旅行)
- (1) 旅行はほとんどの場合安全に行われますが、特定の目的地への旅行は他の目的地よりも多くのリスクを伴う場合があります。海外旅行を予約する前に、関連する政府機関が発行する旅行警告・勧告などを確認することをお勧めします。また、旅行中および帰国前にこれらの旅行警告・勧告をモニタリングすることで、中断の可能性を防止および最小化することが重要です。
- (2) 健康に関する事項
- 1. 推奨される予防接種やワクチン接種の内容は随時変更される場合があります。出発前に最新の勧告について医師に相談してください。「利用者」には以下を遵守する責任があります。
- 2. すべての健康に関する入国要件を満たすこと。
- 3. 推奨される予防接種やワクチン接種を受けること。
- 4. すべての推奨薬を服用すること。
- 5. 旅行に関連するすべての医療勧告を遵守すること。
第22条(宿泊サービス利用に関する責任)
- (1) 「モール」はサービスを所有および運営しており、旅行提供業者は「利用者」に対して宿泊サービスを提供します。
- (2) 法律で許容される最大範囲において、「モール」は以下に関して責任を負いません。
- 1. 旅行提供業者が「利用者」に提供する旅行サービス
- 2. 旅行提供業者の作為、過誤、不作為、陳述、保証、または過失
- 3. 身体的損害、死亡、財産の損害、その他の損害、またはそれらの結果として発生する費用
- (3) 旅行提供業者は、旅行サービスを説明する情報を「モール」に提供します。この情報には、旅行サービスの詳細、写真、料金、関連規定および制限事項が含まれます。「モール」はサービスを通じてこの情報を表示します。旅行提供業者は、この情報が正確で完全かつ最新であることを確認する責任を負います。「モール」は、この情報の不正確性を直接引き起こした場合を除き、不正確性に対して責任を負いません(宿泊施設の等級など、ガイドラインとして提供され公式ではない場合も含まれます)。「モール」は特定の旅行サービスの利用可能性を保証しません。
- (4) 「モール」のサービスに表示される写真およびイラストは、宿泊施設の水準や種類を示す参考資料としてのみ提供されます。
- (5) 本規約に明記されていない限り、法律が許容する最大範囲において以下が適用されます。
- 1. 「モール」のサービスに表示されるすべての情報、ソフトウェア、または旅行サービスは、満足できる品質、商品性、特定目的への適合性、権利の非侵害性を含むがこれに限定されない、いかなる種類の保証または条件なしに提供されます。
- 2. 「モール」は、これらの保証および条件のすべてを否認します。
- (6) 「モール」のサービスを通じて提供される旅行サービスの表示は、「モール」による保証または推薦を意味しません。
- (7) 法律が許容する最大範囲において、本規約の制限に従い、「モール」は以下に起因する直接的、間接的、懲罰的、特別、付随的、または結果的損失や損害に対して責任を負いません。
- 1. 旅行サービス
- 2. 「モール」サービスの利用
- 3. 「モール」サービスの利用遅延または利用不能
- 4. 「モール」のサービスリンクの利用
- (8) 「モール」が本規約に基づいて損失または損害に責任を負う場合、「モール」は法律が許容する最大範囲において、以下の直接損害についてのみ「利用者」に責任を負います。
- 1. 「利用者」と「モール」の双方が合理的に予測できる場合
- 2. 「利用者」が実際に被害を受けた場合
- 3. 「モール」の行為によって直接発生した場合
- (9) 通信手段の中断、航空会社や宿泊施設、航空交通管制のストライキを含む不慮の事態は、これに影響される本規約上の義務を停止させます。この場合、不慮の事態に影響される当事者は、その義務不履行に対して責任を負いません。
第23条(個人情報の保護)
- (1) 「モール」は、利用者の個人情報を収集する際、サービス提供に必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
- (2) 「モール」は、会員登録時に購入契約の履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令に基づく義務の履行のため、購入契約以前に本人確認が必要であり、最小限の特定個人情報を収集する場合はこの限りではありません。
- (3) 「モール」が利用者の個人情報を収集・利用する際は、利用者にその目的を通知し、同意を得ます。
- (4) 「モール」は、収集した個人情報を目的外で利用することはできません。新たな利用目的が発生した場合や第三者に提供する場合は、その段階で利用者に目的を通知し、同意を得ます。ただし、関連法令で別途規定がある場合は例外とします。
- (5) 「モール」が第2項および第3項に基づき利用者の同意を得る場合、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名、電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者への情報提供に関する事項(提供先、提供目的、提供する情報の内容)など、「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」第22条第2項が定める事項を事前に明示または通知しなければなりません。また、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
- (6) 利用者は、いつでも「モール」が保有する自身の個人情報について閲覧および誤りの訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して速やかに必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤りの訂正を要求した場合、「モール」はその誤りが訂正されるまで当該個人情報を利用しません。
- (7) 「モール」は、個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に限定し、クレジットカード、銀行口座情報を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、無断提供、改ざんなどによる損害に対して全面的な責任を負います。
- (8) 「モール」またはその個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供目的を達成した際、当該個人情報を速やかに廃棄します。
- (9) 「モール」は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を事前に選択済みの状態に設定しません。また、利用者が個人情報の収集・利用・提供に同意しない場合に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではない個人情報の収集・利用・提供に同意しないことを理由に、会員登録などサービスの提供を制限または拒否しません。
第24条(「モール」の義務)
- (1) 「モール」は、法令および本規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為を行わず、本規約に基づき継続的かつ安定的に財およびサービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
- (2) 「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを整備しなければなりません。
- (3) 「モール」が財やサービスに関して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条で定められた不当な表示・広告行為を行い、これにより利用者が損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負います。
- (4) 「モール」は、利用者が望まない営利目的の広告メールを送信しません。
第25条(会員のIDおよびパスワードに関する義務)
- (1) 第17条に定める場合を除き、IDおよびパスワードの管理責任は会員にあります。
- (2) 会員は、自身のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
- (3) 会員が自身のIDおよびパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることに気付いた場合、直ちに「モール」に通知し、「モール」の案内に従わなければなりません。
第26条(利用者の義務)利用者は以下の行為を行ってはなりません。
- (1) 申請または変更時に虚偽の内容を登録する行為
- (2) 他人の情報を不正に使用する行為
- (3) 「モール」に掲載された情報を改ざんする行為
- (4) 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)を送信または掲示する行為
- (5) 「モール」や第三者の著作権などの知的財産権を侵害する行為
- (6) 「モール」や第三者の名誉を毀損したり、業務を妨害する行為
- (7) わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報を「モール」に公開または掲示する行為
第27条(リンクされた「モール」と被リンク「モール」の関係)
- (1) 上位の「モール」と下位の「モール」がハイパーリンク方式(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像、動画などが含まれる)などで接続されている場合、前者を「リンクモール」(ウェブサイト)、後者を「被リンクモール」(ウェブサイト)といいます。
- (2) 「リンクモール」は、「被リンクモール」が独自に提供する財などによって利用者と行う取引に関して保証責任を負わない旨を、「リンクモール」のトップページまたは接続時のポップアップ画面に明示した場合、その取引に対する保証責任を負いません。
第28条(著作権の帰属および利用制限)
- (1) 「モール」が作成した著作物に関する著作権およびその他の知的財産権は、「モール」に帰属します。
- (2) 利用者は、「モール」を利用して得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属する情報を、「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法で営利目的に利用したり、第三者に利用させてはなりません。
- (3) 「モール」が契約に基づき利用者に帰属する著作権を使用する場合は、当該利用者に通知しなければなりません。
第29条(紛争解決)
- (1) 「モール」は、利用者の正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償するために被害補償処理機構を設置・運営します。
- (2) 「モール」は、利用者から提出された苦情や意見を優先的に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
- (3) 「モール」と利用者間で発生した電子商取引の紛争に関し、利用者が被害救済を申請した場合、公正取引委員会または市・道知事が委託する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第30条(裁判管轄および準拠法)
- (1) 「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所を管轄する裁判所とし、住所がない場合には居所を管轄する地方法院(地方裁判所)を専属管轄とします。ただし、提訴当時に利用者の住所または居所が不明である場合や海外居住者である場合には、民事訴訟法に基づく管轄裁判所に提起します。
- (2) 「モール」と利用者間で提起された電子商取引に関する訴訟には、大韓民国法を適用します。
公告日:2023年4月12日
施行日:2023年4月19日
前回の利用規約:2023年4月6日